大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成6(さ)1 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を懲役三月に処する。

原判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

原審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

東京地方裁判所は、平成五年一〇月一五日、「被告人は、酒気を帯び、呼気一リ

ットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、平成

五年七月一一日午後四時四〇分ころ、東京都千代田区a町b丁目c番付近道路にお

いて、普通乗用自動車を運転したものである。」との事実を認定した上、道路交通

法一一九条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三その他の関係法条を

適用し、「被告人を懲役四月に処する。この裁判の確定した日から三年間右刑の執

行を猶予する。訴訟費用は被告人の負担とする。」との判決を言い渡し、この判決

は、平成五年一〇月三〇日確定した。

しかし、道路交通法一一九条一項七号の二の罪の懲役刑の法定刑は、三月以下で

あるから、加重事由のない本件において、これを超過して被告人を懲役四月に処し

た原判決は、法令に違反し、かつ、被告人のため不利益である。

よって、刑訴法四五八条一号により、原判決を破棄し、被告事件について更に判

決することとする。

原判決の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、道路交通法一一九

条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑中懲

役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役三月に処し、刑の執行猶予に

つき刑法二五条一項を、原審の訴訟費用の負担につき刑訴法一八一条一項本文をそ

れぞれ適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

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検察官山本和昭 公判出席

平成六年四月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 根 岸 重 治

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 木 崎 良 平

裁判官 大 西 勝 也

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